都筑区 仲町台 歯科 あおぞら歯科クリニック あおぞら通信VOL.228
こんにちは!都筑区仲町台の歯科、あおぞら歯科クリニック院長の池田智之です!
急に気温が下がってきて、秋らしさも増してきましたね。
皆さんは風邪などひいていませんか?
今日は「あおウン」特別編。
治療費の税金にかかわるファイナンス面でのお話です。
題して「あおウン-F」
え?IS-Fっぽい?
FujiのFじゃなくて、FinancialのFですよ。
皆さんは「医療費控除」という制度をご存知ですか?
これは医療費がおおくかかった年に、その負担を軽くするため
かかった医療費の一部を税金から一部控除する仕組みです。
少し難しく聞こえますが、要するに
しないと損
なお得な制度です。
病気や歯の治療などで医療機関を受診したとします。
ちょっとした治療であればそれほどの治療費にはなりませんが、
入院が必要な大きな怪我や病気だったり、
長期間にわたる全体的な歯科治療などでは
年間にかかる一家の治療費が総額10万円以上かかることがあります。
ポイントは「一家の」ということです。一人で10万円かかっている
必要はないんです。あくまで合算で、なんです。
このようなときに、「医療費控除」というシステムを利用します。
医療費控除とは「かかった医療費から10万円
(所得が200万以下の場合はその5%)を差し引いた残額に
自身の税率を掛けた金額が還付される」制度です。
したがって仮に年収500万円の4人家族で
ご主人の歯の治療に8万円
奥様の婦人科受診で3万円
お子様二人の小児科・歯科受診で1万円
合計12万円の医療費がかかったとします。
この一家の所得税率は10%なので
12万円-10万円÷10(%)=2,000円
が還付される金額です。
仮にご主人のインプラント治療やお子様の矯正治療など
高額の自由診療が重なり、100万円の治療費がかかったとすれば
(100万円-10万円)÷10(%)=9万円
となり、医療費控除を申請しない理由はどこにもなくなります。
したがって、「今年は家族で医療費がかかったな~」と
感じている方で、まだ治療の必要な部位が残っている場合
できる限り年内に治療を行って、一緒に控除したほうが
同じ治療を行ってもトクということになります。
例えば前述のご家庭の例。
奥様が気になる前歯のセラミック治療を受けて
その治療費が20万円と仮定すると
総医療費は120万円となり
還付金は(120万円-10万円)÷10(%)=11万円となります。
仮にこの治療を来年に持ち越すと
今年の還付金は前述の通り9万円で
来年は(20万円-10万円)÷10(%)=1万円となりますから
同じ治療をしても還付金が1万円も減少します。
特に年をまたいで税率が下がる方は
税率が高いときにまとめて控除申請をしたほうが
還付金がたくさん戻ってくることになります。
税率が30%の方ですと
治療費が30%OFFになるのとほとんど同じことです。
一度ご家庭の医療費を計算なさってみてください。