都筑区 仲町台 歯科 あおぞら歯科クリニック あおぞら通信VOL.339
こんにちは!都筑区仲町台の歯科、あおぞら歯科クリニック院長の池田智之です!
消費税増税や所得控除の縮小など
国民にとって痛みを伴う税制改革がまことしやかに検討される昨今
それがやむをえないものであったとしても
可能な限り無駄を省いてからにしてほしいものです。
特に日本は戦前から続く「源泉徴収」なるシステムで
みなが特に意識することなく税金を収めており、
(諸外国では皆が確定申告するのが一般的)
自分の払っている税金に非常に鈍感なのが日本の現状です。
そこで今日は、「収めすぎた税金」が帰ってくる方法をお教えします。
皆さんは「医療費控除」という制度をご存知ですか?
これは医療費が多くかかった年に、その負担を軽くするため
かかった医療費の一部を税金から一部控除する仕組みです。
少し難しく聞こえますが、要するに
しないと損
なお得な制度です。
病気や歯の治療などで医療機関を受診したとします。
ちょっとした治療であればそれほどの治療費にはなりませんが、
入院が必要な大きな怪我や病気だったり、
長期間にわたる全体的な歯科治療などでは
年間にかかる一家の治療費が総額10万円以上かかることがあります。
ポイントは「一家の」ということです。
一人で10万円かかっている必要はないんです。
あくまで合算で、なんです。
このようなときに、「医療費控除」というシステムを利用します。
医療費控除とは「かかった医療費から10万円
(所得が200万以下の場合はその5%)を差し引いた残額に
自身の税率を掛けた金額が還付される」制度です。
したがって仮に年収500万円の4人家族で
ご主人の歯の治療に8万円
奥様の婦人科受診で3万円
お子様二人の小児科・歯科受診で1万円
合計12万円の医療費がかかったとします。
この一家の所得税率は10%なので
12万円-10万円÷10(%)=2,000円
が還付される金額です。
仮にご主人のインプラント治療やお子様の矯正治療など
高額の自由診療が重なり、100万円の治療費がかかったとすれば
(100万円-10万円)÷10(%)=9万円
となり、医療費控除を申請しない理由はどこにもなくなります。
したがって、「今年は家族で医療費がかかったな~」と
感じている方で、まだ治療の必要な部位が残っている場合
できる限り年内に治療を行って、一緒に控除したほうが
同じ治療を行ってもトクということになります。
例えば前述のご家庭の例。
奥様が気になる前歯のセラミック治療を受けて
その治療費が20万円と仮定すると
総医療費は120万円となり
還付金は(120万円-10万円)÷10(%)=11万円となります。
仮にこの治療を来年に持ち越すと
今年の還付金は前述の通り9万円で
来年は(20万円-10万円)÷10(%)=1万円となりますから
同じ治療をしても還付金が1万円も減少します。
特に年をまたいで税率が下がる方は
税率が高いときにまとめて控除申請をしたほうが
還付金がたくさん戻ってくることになります。
税率が30%の方ですと
治療費が30%OFFになるのとほぼ同じことです。
一度ご家庭の医療費を計算なさってみてください。
ただしこの医療費控除、確定申告を行うことが前提です。
ちょっとした手間ですが、得られるものが大きい制度ですから
ぜひトライしてください!